10月に長期収載品の選定療養がスタートすることを受け、薬剤師は医師の処方に懸念があれば疑義照会や変更調剤を行うなど、薬剤選択に関与する機会が増えることになりそうだ。厚生労働省は12日の事務連絡で、長期収載品を処方する医療上の必要性について懸念がある場合には薬局薬剤師から医師に疑義照会するよう求めた一方、「飲みにくい」「吸湿性によって一包化できない」など剤形上の違いで長期収載品の処方必要性に懸念があれば、疑義照会不要で薬剤師の判断により後発品への変更調剤を許容するとした。ただ、現場で運用するには複雑で「疑義照会の判断がしやすいよう考え方を単純化すべきではないか」との声も出ている。

後発品の上市後5年以上経過した品目または後発品の置き換え率50%以上の長期収載品101社1095品目が選定療養の対象となり、これらの品目が処方・調剤された場合は後発品との価格差の4分の1は患者の自己負担となる。長期収載品を処方する医療上の必要性が認められる場合は選定療養の対象外で、保険給付対象となる。
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