厚生労働省は15日、法制化後の調剤業務の一部外部委託に関する案を薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会に示し、了承された。一包化(計量による調製を含むものを除く)などを特定調剤業務の範囲とし、委託先範囲は同一都道府県内とした一方、受託薬局から患者宅への薬剤直送は現時点では不適切とした。厚労省は必要な手続きを進めた上で、来年5月1日までに施行する予定。
この日の検討会で示された厚労省案は、▽特定調剤業務の範囲▽委託先の地理的範囲▽説明と理解▽いわゆる直送の扱い――でまとめた。特定調剤業務の範囲は、大阪市などが取り組んでいる国家戦略特区実証事業等を踏まえ、計量による調製を含むものを除く一包化を対象とした。
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