厚生労働省は、薬剤師法で3年間とされている処方箋等の保存期間見直しを検討する。医師・歯科医師の診療録は5年間保存するとされており、電子処方箋では処方箋を調剤済みとなった日から5年間保存するサービスを提供するなど、薬局情報のDX・標準化を進める中で、薬局と医療機関間で保存期間の不整合を解消することが課題となっている。今後、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で検討する予定だ。
薬剤師法では調剤済みの処方箋・調剤録について、それぞれ調剤済みとなった日か最終記入日から3年間保存することとされており、1960年の薬剤師法制定以降、保存期間の改定はされていない。
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