厚生労働省は、医薬品の安定供給確保のため、製薬企業に対し手順書等の整備、一定の在庫や生産管理等の安定確保措置を法令上の遵守事項とすること、安定供給責任者の設置を法令上の義務とするなどのマネジメントシステム制度案を、2日に開かれた医療用医薬品の安定確保策に関する関係者会議に示した。一部構成員からは、「安定供給を法令上義務づけるのは厚労省や企業の首を絞めることにつながらないか」との疑義が呈されたが、厚労省は「体制整備をお願いするもの」とし、安定供給を義務づける制度改正は否定した。
医薬品等の安定供給確保に関するマネジメントシステムの構築に向け、供給不安発生前の平時における製薬企業の安定供給確保への体制整備では、安定供給確保のため、製薬企業に対し手順書等の整備、一定の在庫や生産管理等の安定確保措置を法令上の遵守事項とすることを提案した。
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