厚生労働省の薬局・薬剤師の機能強化等に関する検討会は16日、在宅医療における薬剤提供のあり方のうち、訪問看護ステーション(ST)における配置薬拡大について議論した。特例的対応として、看護師が処置で用いる「必要最低限の医薬品」を配置する案が示されたが、職能団体や行政を含めた事前の検討、実施地域の限定など、特例的対応に条件を付けるよう求める声が医師・薬剤師構成員から上がった。
医薬品医療機器等法では、卸売販売業者の医薬品の販売先は薬局・病院等としており、訪問看護STは原則として含まれないが、消毒用医薬品、グリセリン浣腸液、白色ワセリン等の応急処置や褥瘡の予防・処置に必要なものを販売することを認めている。
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