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【厚科審制度部会】一般薬販売は3区分維持‐乱用薬の陳列では修正案

2024年11月06日 (水)

 厚生労働省は10月31日の厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会で、第1類~第3類とする一般用医薬品に関する現行のリスク区分を維持する方向性を示し、了承された。当初は「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師または登録販売者が販売できる一般用医薬品」の2区分への見直しを提案していたが、現行の区分が社会的に定着していると判断した。薬剤師と登録販売者が販売時に不適切な購入事例か判断する仕組みを担保するため、一般用医薬品の販売における専門家の関与のあり方を指針等で明確化する。

図

 一般用医薬品第1類~第3類のうち、第2類は情報提供が「努力義務」とされているものの、十分に実施されておらず、購入者にとって第3類との区分の意義が分かりにくい状況にあった。そのため厚労省は、販売区分を見直し、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師または登録販売者が販売できる一般用医薬品」の2区分に見直す案を部会で示していた。


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