◆改正大麻取締法が来月12日と、来年3月1日に施行される。従来は茎と種に由来する成分しか利用できなかった部位規制を、有害成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)の含有量による規制に見直す。大麻のカンナビジオール(CBD)を有効成分とした医薬品の製造や施用等を可能とする規定も整備される
◆来年3月には栽培規制も緩和され、大麻草製品の原材料栽培は都道府県知事免許に、医薬品原料栽培は厚生労働大臣免許となる。大麻草の研究栽培は都道府県知事免許から厚労大臣免許に変わる
◆大麻由来成分であるCBDが規制対象外となることで、同成分の利用に多くの医薬品、食品メーカーが関心を持ち、CBD関連商品による市場形成に向けた動きも進められている
◆今回の大麻取締法改正は規制緩和の側面がある一方で、大麻の使用自体は「施用罪」の罰則が適応されるなどアクセルとブレーキの両方が存在する。大麻使用が可能との誤った認識が社会に蔓延しないよう薬業関係者らで啓発していくことも重要になる。
改正大麻取締法の啓発を
2024年11月18日 (月)
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