公正取引委員会は13日、シスメックスが自社の血液凝固測定装置の供給に当たって、医療機関に自社が製造販売する指定試薬を購入させる行為が独占禁止法の規定に違反する疑いについて、独禁法が規定する確約手続に基づき同社から申請された確約計画を認定した。
確約計画の認定は、確約手続にかかる通知を受けた事業者から申請された確約計画を、公取委が認定する独禁法に基づく行政処分。公取委は「シスメックスの行為が独禁法に違反したことを認定したものではない」としている。
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