政府の規制改革推進会議健康・医療・介護ワーキンググループが14日に開かれ、訪問看護ステーション(ST)に配置可能な薬剤の追加対象を輸液のみとした厚生労働省検討会の取りまとめに対する疑義が相次いだ。医師の指示に基づいて使用することが基本のため、解熱鎮痛薬や湿布等にも対象を拡大するよう求めたものの、厚労省は「他の薬剤も対応できるかは引き続き議論が必要」と応じるにとどめた。
厚労省の薬局機能検討会での取りまとめでは、予め処方・調剤された医薬品を患者宅に配置しておくことや、一般用医薬品で臨時的に対応することが困難な場合、訪看STに必要な医薬品を準備し医師の指示で使用するとされ、対象薬剤として輸液(体液維持剤)が考えられるとしていた。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。