本年5月に公布され、段階的に施行することとされている薬機法等の一部改正法(令和7年法律第37号)の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(令和7年政令第354号)が17日公布された。
この政令は、令和8年5月1日施行とされている改正法附則第1条第2号に掲げる改正規定に関わるもので、本則2条から成る。第1条は「指定濫用防止医薬品の指定に関する準備行為」の規定で、官報の「法令のあらまし」によれば、「指定濫用防止医薬品の指定については、厚生労働大臣は、改正法の施行の日前においても、薬事審議会の意見を聴くことができる」という内容。第2条は「動物用医薬品等の条件付承認に関する経過措置」で、「改正法の施行前に条件付承認を受けた動物用医薬品等の条件、調査等の措置については、なお従前の例による」という内容。
施行期日は、第1条が公布の日(令和7年10月17日)から、第2条が令和8年5月1日から施行。
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