連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者を追加することなどを内容とする次世代医療基盤法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第393号)が11月27日公布され、12月1日から施行された。
次世代医療基盤法は、正式には「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律」という名前。効率の良い治療法や病気の早期発見、治療をサポートする医療開発の研究等に国民・患者の医療ビッグデータを活用できるようにすることなどを目的としており、その目的から“次世代医療基盤法”と略されている。
今回の改正では主に「連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者」(施行令第7条)と「連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報」(同第8条)がそれぞれ5つ追加され、8つになった。連結可能匿名加工医療情報の提供を受けることができる者として追加されたのは〔1〕匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供を受けることができる者、〔2〕匿名障害児福祉等関連情報の提供を受けることができる者、〔3〕匿名感染症関連情報の提供を受けることができる者、〔4〕匿名障害福祉等関連情報の提供を受けることができる者、〔5〕匿名指定難病関連情報の提供を受けることができる者。また、連結して利用することができる状態で連結可能匿名加工医療情報を提供することができる情報として追加されたのは〔1〕匿名小児慢性特定疾病関連情報、〔2〕匿名障害児福祉等関連情報、〔3〕匿名感染症関連情報、〔4〕匿名障害福祉等関連情報、〔5〕匿名指定難病関連情報である。
このほか、認定匿名加工医療情報作成事業者からの求めに応じ、連結して利用することができる状態にするために必要な情報を提供することができる大臣を内閣総理大臣とするという規定が新設された(第9条)。
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