2026年度調剤報酬改定で在宅医療に関連した評価項目で高い注目を集めるのが、24年度に新設された癌末期などターミナルケア患者、医療的ケア児への対応を評価する「在宅薬学総合体制加算2」の行方だ。厚生労働省は、同加算の施設基準となる「直近1年間のかかりつけ薬剤師指導料・同包括管理料の算定実績」の見直しを議論の俎上に載せた。日本薬剤師会は要件を維持すべきとの考えだが、在宅中心に展開する薬局からは「全てのかかりつけ薬局が在宅癌緩和ケア患者に対応するのは難しい」「在宅の医療提供機能と外来におけるかかりつけ薬剤師・薬局機能は別に考えるべき」と見直しを求める声が強い。
同加算は、より高度な在宅ニーズに対応した薬局が高い点数を算定できるよう新設されたもの。「在宅患者訪問薬剤管理指導」の届出を行い、直近1年間の算定回数が24回以上などを要件とする「在宅薬学総合体制加算1」が処方箋1回につき15点を算定できるのに対し、50点の算定が可能となる。
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