日本保険薬局協会(NPhA)の三木田慎也会長は15日の定例会見で、調剤薬局チェーンが運営する医療機関との密接な関係にある、いわゆる敷地内薬局がルールの抜け道を見つけて特別調剤基本料Aの適用を逃れていると批判されている状況に反論した。「ルールの範囲内であり、抜け駆けという主張は当たらない」と強い不満を示し、2026年度調剤報酬改定で特Aの適用を厳格化する場合にはルール変更後に新規出店する敷地内薬局のみを対象とするよう要求した。
敷地内薬局を対象とした特Aは5点で、処方と調剤の独立性の観点から、調剤基本料1(45点)、同2(29点)、調剤基本料3-イ(24点)、同3-ロ(19点)、同3-ハ(35点)に比べて低く設定されている。一方、ルールの抜け道によって特Aの適用を逃れる事例が中央社会保険医療協議会で問題視され、26年度改定に向けて支払側・診療側委員から特Aの除外規定見直しを求める声が相次いだ。
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