日本薬剤師会は、改正医薬品医療機器等法に基づく指定乱用防止医薬品の販売・授与に際して薬局に作成が求められる業務手順書のモデルを公表した。購入希望者に対する情報の収集や提供を必ず行うこと、頻回購入・多量購入防止のため医薬品販売記録を作成し、従業員間で共有することなどを記載した。
5月1日の改正薬機法施行により、8成分が対象となる指定乱用防止医薬を販売・授与する薬局には販売時の手順書作成が求められ、手順書に沿った販売等を行うこととなる。
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