「資源の有効な利用の促進に関する法律施行令第4条第2項第1号に規定するプラスチック製容器包装に関する省令」(令和8年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第4号。以下「プラスチック製容器包装省令」)が3月30日公布・制定され、4月1日から施行された。薬機法上の医療機器等のプラスチック製容器包装はリサイクル対象から除外された。
資源有効利用促進法施行令第4条第2項第1号の規定とは、「プラスチック製容器包装(主としてプラスチック製の容器(容器であるものとして主務省令で定めるものをいう。)及び包装であって、当該容器及び包装に入れられ、若しくは当該容器及び包装で包まれた商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいい、主務省令で定めるものを除く。)」というもの。
同規定は、資源有効利用促進法第2条第11項に規定する“分別回収をするための表示をすることが再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品”を受け、プラスチック製容器包装のうち、リサイクル対象とするものと対象外とするものを区分する趣旨と位置付けられる。
プラスチック製容器包装省令では、第1条でリサイクル対象となる「プラスチック製の容器」を、第2条で「プラスチック製容器包装から除かれるもの」をそれぞれ規定した。医療機器等に関する規定は次のとおりである。
第2条:プラスチック製容器包装から除かれるもの
第1号:次に掲げる商品の容器及び包装
ロ 医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第1項、第2項、第4項及び第9項にそれぞれ規定する医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品をいう。)並びに調剤された薬剤
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