政府は3日、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」を現在開会中の第221回国会(衆議院)に提出した。
法律を所管する厚生労働省は同日、改正法案の資料をホームページに公開した。資料によると、同法案で改正されることになる法律は、「社会福祉法」、「介護保険法」、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」、「児童福祉法」、「生活困窮者自立支援法」、「老人福祉法」、「社会福祉士及び介護福祉士法」、「(平成19年)社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律」、「生活保護法」――の9本。
改正の柱は、地域の実情に応じた包括的な支援体制の拡充【社福法、介保法、老福法、障害者総合支援法、児福法、困窮法、生保法】、福祉人材の安定的な確保及び定着支援【社福法、介保法、障害者総合支援法、児福法、士士法、平成19年士士法改正法】、支援基盤の強化等【社福法】――の3つ。
このうち、福祉人材の確保や定着支援のために、「令和13年度までの介護福祉士養成施設卒業者については、経過措置として卒業後5年間は介護福祉士の資格を有することができるものとするほか、准介護福祉士資格を廃止する」、「介護支援専門員(ケアマネジャー)に係る研修受講を要件とした更新の仕組みを廃止するなど、法定研修に係る見直しを行う」――などが盛り込まれている。
施行期日は、本則令和9年4月1日であるが、公布日、公布後1年6月以内・2年以内・3年以内に政令で定める日と分かれている。
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