2026年度診療報酬改定では、かかりつけ薬剤師に対する評価が見直された。16年度改定で導入された「かかりつけ薬剤師指導料」を撤廃し、かかりつけ薬剤師として実施した業務などを実績ベースで評価する仕組みに改めた。
服薬管理指導料1-イは、原則として3カ月以内に再度処方箋を持参し、お薬手帳を提示した患者に対し、かかりつけ薬剤師が服薬管理指導を行った場合、処方箋受付1回につき45点を算定する。このケースに該当しない患者に対して、かかりつけ薬剤師が同様の指導を実施した場合は、服薬管理指導料2-イとして59点の算定が可能となる。
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