厚生労働省は9日付の通知で、日本薬局方外医薬品規格・医薬品添加物規格(国内公定書)に未収載の医薬品添加剤を用いた医薬品の承認申請について、米国薬局方(USP-NF)または欧州薬局方(EP)に添加剤が収載されている場合は、承認申請書への記載を簡略化することを認める考えを示した。
医療用医薬品、要指導・一般用医薬品が対象となり、▽USP-NFまたはEPに各条として収載されており、国内公定書には未収載であること▽申請書に記載された製造所でUSP-NFまたはEPに基づいた受け入れ試験が実際に行われている――の2条件を満たす添加剤については、承認申請書への記載を簡略化することが可能となる。
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