2026年度診療報酬改定では、残薬対策を実施した薬局・薬剤師業務を評価する。これまでの改定では、薬剤師によるポリファーマシー対策について、外来・在宅それぞれの報酬上の評価として減薬などの成果を重視するアウトカム評価が行われてきたが、今回の改定では多職種連携を通じて適切に残薬対策が行われるようプロセスを評価する仕組みに改めた。
調剤管理料を算定する患者で、飲み残しや飲み忘れにより医薬品の残薬が確認された患者を対象に「調剤時残薬調整加算」を新設する。患者または家族等からの情報に基づき残薬が確認された場合に、残薬調整のため処方医の指示のもと、7日分以上相当の調剤日数の変更を行った場合は50点を算定できる。
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