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【後発品の使用促進】加算要件を処方せんベースから数量ベースにハードルアップ

2009年12月17日 (木)

 中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会は16日、次期診療報酬改定で、後発医薬品調剤体制加算の調剤率要件を、3段階の数量ベースに変更すると共に、剤形などが異なる後発品間の変更調剤を認めることなどを盛り込んだ、「後発医薬品の使用促進のための環境整備の骨子」を了承した。院内調剤での後発品促進策として、薬剤部門を中心とした体制整備を条件に、入院基本料に加算を設けるほか、療養担当規則を強化し、患者が後発品を選択する機会を設ける努力義務を、医師に課す。後発品普及は予算編成に絡むため、年内に方針を固めた。

 薬局・薬剤師の対応を促すため、調剤報酬上の後発品加算について、処方せんベースで後発比率30%以上となっている現行要件を、数量ベースに見直し、ハードルを上げる。比較的数量シェアが低い薬局に配慮して、20、25、30%以上の区分を設けるが、特に25%以上と30%以上を重点的に評価する。

 数量比率は、薬価基準上の規格単位ごとの数で算出する。ただし、エンシュア・リキッド等の経腸成分栄養剤や特殊ミルク製剤は、後発品が存在せず、1回使用量が薬価の規格単位を大きく上回り、分母となる全体数に含めると比率を押し下げるため、計算対象から除外する。

 また、含量・剤形違いの変更調剤の導入で、薬局の在庫管理負担を軽減する。具体的には、後発品への変更可能な処方せんを受け付けた場合、患者の同意を得れば、変更前の薬剤料を上限として、含量規格が異なる後発品や、類似した別剤形の後発品を調剤できるようにする。

 処方医の同意を得る必要はないが、調剤した銘柄、含量規格、剤形を、処方せん発行医療機関に情報提供しなければならない。また、一部の後発品の使用について、事前に処方医が支障があると判断する余地を残し、処方せんの先発品銘柄名の近くに、「含有規格変更不可」「剤形変更不可」等と記載し、薬局薬剤師に意思を伝えることとする。

 医療機関、医師、病院薬剤師に対する動機づけとして、後発品採用品目の比率が20%以上の場合に、薬剤料を出来高で算定している入院患者に対する入院基本料に加算を付ける。算定には、薬剤部門が後発品の品質、安全性、安定供給等の情報を収集・評価し、その結果を踏まえ、院内の薬事委員会等で採用を決定する体制を整えていることが条件になる。入院・外来を問わず、後発品の使用に積極的に取り組んでいる旨の院内啓示も求める。

 療養担当規則については、前回改定に続いて努力義務規定を厳格化する。現行では投薬の際に、後発品使用に考慮することを定めているが、患者が後発品を選択しやすくするために、後発品を選択する機会を提供するといった対応に努めなければならない旨を追加する。

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