厚生労働省医薬食品局は、震災に伴う薬局・店舗販売業・配置販売業の業務体制の取り扱いをまとめ、24日付で都道府県に通知した。被災者に対応するため、一時的に営業時間を変更したり、薬剤師や登録販売者の人数を変更する場合には、届出を省略できる。
当面の間、震災によって通勤できなくなった従業員を、省令で定める勤務者として取り扱うこともできる。
また、被災地内で従事する薬局開設者、医薬品や医療機器の販売業者らについては、休止の届出を省略できることも示した。
ただ、いずれも被災地の医療提供体制を確保するための一時的な取り扱いで、通常の手続きが可能にれば、速やかに対応するよう求めている。