厚生労働省は14日、既に承認を受けている副腎皮質ホルモンを配合する一般用外用鎮痒消炎薬について、効能・効果から「ただれ」を削除する一部変更承認申請を行う場合、承認審査を優先的に行うことを都道府県や関係団体に通知した。通常、6カ月程度かかる一変申請の審査が、優先審査では3カ月に短縮する。
水虫などの感染性の皮膚症状に対し、副腎皮質ホルモンを配合する一般用外用鎮痒消炎薬などを使用した場合、症状を悪化させる恐れがある。そのため厚労省では、使用上の注意において、患部が化膿している人は使用しないことを明記するなどの注意喚起を行っていた。
しかし、一般の使用者にとって、「ただれ」の症状が感染性のものかどうかを判断することは難しいとの専門家らの意見を踏まえ、今後、制定される鎮痒消炎薬製造販売承認基準(新基準)では、副腎皮質ホルモンを配合する製剤の効能・効果には「ただれ」を含めないこととした。
新基準は、来年6月1日から適用される予定で、2013年11月30日までに申請を受け付けたものに限り、優先的に処理を行う。