厚生労働省医薬食品局は、登録販売者の資質の向上に関する外部研修ガイドライン(案)をまとめた。GL案では、外部研修の受講対象者について、パートを含めた一般用医薬品の販売に従事する全ての登録販売者とし、毎年、少なくとも12時間以上、定期的かつ継続的に実施することを求めている。来年1月13日までパブリックコメントを募集し、同月中に通知する予定で、来年4月1日から適用される。
GL案は、薬局や店舗の開設者に義務づけられている登録販売者に対する研修のうち、外部研修実施機関に委託して行うものについて、必要な時間数や盛り込むべき内容、実施体制などを示している。
研修の実施機関に対しては、研修の専門性・客観性・公正性が確保でき、登録販売者の職能に応じた、相当の研修実績を有することを求めている。また、教育・学術関係者、消費者などの参画を求めることで、研修の実施体制の客観性を確保するほか、研修の企画・運営、形式、内容、時間数、修了証の交付などに関する実施規則も定めることとしている。
実施機関には、研修の透明性を確保するため、研修の実施方法や実績などの情報を原則すべて公開すると共に、実施する研修の概要は自治体に届け出る。自治体の求めに応じて、研修の実施方法、実績などの情報を開示することも求めている。
研修に盛り込むべき内容としては、▽医薬品に共通する特性と基本的な知識▽人体の動きと医薬品▽主な一般用医薬品とその作用▽薬事に関する法規と制度▽一般用医薬品の適正使用と安全対策▽リスク区分等の変更があった医薬品▽その他登録販売者として求められる理念、倫理、関連法規等――を挙げている。
研修の形式は、講義(集合研修)を基本とするが、遠隔講座や通信講座による研修を行う場合は、講義と組み合わせて行う。ただ、遠隔講座・通信講座の時間数が講義の時間数を超えてはならない。厚労省によると、通信講座6時間、講義6時間の場合は、条件をクリアしていることになるという。
また、研修の実施機関は、研修修了の認定を適切に行い、修了証の交付を行うと共に、研修参加者の氏名、研修内容などを適切に記録・保存する。