政府が「新型インフルエンザ等対策特別措置法案」を閣議決定し、国会提出した。新型インフルや急速に全国でまん延するおそれのある新たな感染症に備え、国や地方公共団体が行動計画を作成すると共に、医療施設や医薬品の製造・販売・輸送を含む公共的な役割を担う特定の機関は業務計画を作成することなどを求める。
新型インフルや新感染症が発生して国民に甚大な被害を及ぼす可能性がある場合には、首相が区域や期間を定めて「緊急事態」を宣言し、これを受けて国、都道府県や対象となる市町村に対策本部を設置。外出の自粛要請、医療提供体制の確保、緊急物資輸送の指示などを措置を講じる。医療提供については、臨時の医療施設を開設することもできる。
このほか、医療従事者や関係する事業社の従業員らに予防接種を先行的に行うことも盛り込んだ。