中央社会保険医療協議会は28日、東日本大震災後の医薬品不足に対応して短期の処方で調剤の頻度を増やすなどの取り組みを行ったことで処方箋受付回数が月平均4000回を超え、4月以降の調剤基本料が特例基準に該当する薬局に対する救済措置を決定した。
具体的には、前後の傾向から大震災の影響で処方箋が増えたことが明らかな薬局に限り、厚労省が長期処方の自粛や分割調剤を要請した昨年3~7月の処方箋受付回数について、月4000回までしか計算しないようにする。
調剤基本料は、前年3月から当年2月の12月の処方箋受付回数が月平均4000回を超え、特定の医療機関が発行した処方箋の調剤が全体の70%を超える場合、特例的に通常より低い24点になる。
しかし、今回の措置により、一時的に処方箋回数が月4000回を超えた場合でも、月4000回とみなして特例の適否を判断することになる。今年2月までの12カ月間の処方箋が計4万8000回を超えなければ、通常どおり40点の基本料を算定できる。
厚労省の吉田易範薬剤管理官は、対象となる薬局を「被災地でもごく一部」と見込む。