保険調剤の一部負担金にポイントを付与するサービスを原則禁止する改正薬局薬剤師療養担当規則の10月施行を前に、厚生労働省が留意事項通知を発出した。クレジットカードや汎用性の高い電子マネーの使用に伴うポイントを当面は認めるものの、最終的な取り扱いは年度内をメドに検討する方針を示した。
調剤ポイントをめぐっては、公的医療保険制度にとってふさわしくないとして中央社会保険医療協議会が昨年11月、今年度当初から原則禁止する方針を確認した。しかし、サービスが一定程度広がっている実態を踏まえ、半年間の準備期間を設けることで今年2月に決着し、「経済上の利益の提供による誘引の禁止」項を新設する薬担等改正案を厚労大臣に答申した。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。