厚生労働省は薬局・薬剤師療養担当規則に「経済上の利益の提供による誘引の禁止」項を新設する改正を1日に施行し、保険調剤の支払いに応じて景品交換や生活衛生用品の割引に使えるポイントが貯まるサービスを原則禁止した。ただ、同省保険局医療課が9月14日付留意事項通知で、クレジットカードや汎用性の高い電子マネーの使用に伴うポイントを当面容認し、今年度内をメドに検討する方針を示したことで、現金支払い時にポイントが付く専用カードも完全な禁止ではないとの解釈も薬局業界内では見られる。
保険調剤のポイントサービスは2010年中頃に顕在化し、健康保険法と薬担規則が定める一部負担金の減免に、ポイントが該当するかどうかが争点になった。
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