厚生労働省は17日、指定薬物として新たに17物質を指定する改正省令を交付した。17物質は、“違法ドラッグ”とされるもので、8月30日の薬事・食品衛生審議会指定薬物部会が適当と結論づけていた。
11月16日の省令施行日以降、これらの薬物成分を含む製品の製造・輸入・販売などが原則禁止される。このうち5物質は、日本国内での流通が確認されておらず、国内流通前に欧州でのデータなどに基づいて指定した初のケース。
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