日本薬剤師会は、チーム医療推進会議で議論が進められている、看護師の特定能力認証に関する医行為分類と教育内容等基準について意見をまとめた。特定行為に分類されている薬物血中濃度検査を、医行為に該当しない行為に修正すべきと主張した。
「薬物血中濃度検査(TDM)の実施時期の判断」は、医行為分類の中で特定行為である「B2」に分類されている。これに対して日薬では、TDMは薬物療法の効果確認・副作用回避等を目的とするものであり、その判断は医師または薬剤師が行うべきと主張。看護師が実施時期の判断をすることは不適切とした上で、分類を医行為に該当しない「E」にすべきとした。
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