厚生労働省は16日、社会保障・税一体改革大綱で改善の方向性が明記された高額療養費制度について、全ての所得層に年間上限を設定し、70歳未満の上限額には年収300万円以下の区分を新たに設ける見直し案を、社会保障審議会医療保険部会に示した。見直しによる財政影響は、2015年度の保険料と公費の給付費ベースで約100億円となる。
厚労省が示した見直し案によると、70歳未満の高額療養費の年間上限額は、上位所得者で120万0600円、一般所得者で63万9900円、低所得者で32万7600円とした。さらに、一般所得者に年収約300万円以下の区分を新たに設定し、53万2800万円を年間上限額とした。年収300万円以下の患者は、従来に比べて約11万円の負担軽減になると試算した。
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