基本料の特例ルール拡大
中央社会保険医療協議会は12日、2014年度の診療報酬改定案をまとめ、田村憲久厚生労働相に答申した。4月からの消費増税に伴う仕入れコスト負担増を緩和するため、薬局の大きな収入源となっている「調剤基本料」に1点を上乗せして41点、その特例を25点に引き上げる一方で、門前薬局については調剤報酬の適正化を図る方針を打ち出した。調剤基本料が通常の点数より低くなる特例ルールの対象を広げると共に、医薬品取引の妥結率が低い薬局の基本料を減算するルールを新たに導入する。医療機関の機能分化を促進するため、複数の慢性疾患がある患者を診療所などの医師が診る“主治医機能”を評価する「地域包括診療料」(1503点)も新設した。算定要件に服薬管理や健康管理などに対応することを盛り込んでいる。
妥結率50%以下は減算
消費税対応では、調剤基本料の引き上げと共に、個別項目への対応として、現行で投与日数に応じて30点と270点の2段階評価になっている「一包化加算」を32点、290点に引き上げる。
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