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【厚科審部会】結核服薬確認で地域連携‐感染症法に協力規定へ

2014年07月25日 (金)

 厚生労働省は23日、結核患者への服薬確認等の患者支援を強化するため、保健所と医療機関・薬局等との連携協力について感染症法に規定する見直し案を厚生科学審議会結核部会に示し、了承された。地域連携によって直接服薬確認療法(DOTS)を実施している自治体では実施率が高いことを踏まえ、地域連携を法律に明記することで、さらにDOTSを推進し結核患者の治療完了の徹底を目指す。

 DOTSは、結核患者に確実に抗結核薬を服用させるため、保健所の保健師等の患者の家庭訪問指導、地域の医療機関、薬局等の協力を得て、服薬確認を軸とした患者支援を実施するもの。厚労省は「結核に関する特定感染症予防指針」で、2015年までにDOTS実施率を95%以上とする目標を掲げているが、12年時点では実施率が86%にとどまっていることから、さらにDOTSを推進する必要があると判断。


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