日本医薬品卸売業連合会は6日、今年度から導入された未妥結減算ルールに対して、厚生労働省からの協力要請を踏まえ、保険医療機関・保険薬局が「妥結率に係る報告書」に添付する「妥結率の根拠となる資料」の作成に協力する体制を整えたことを、国立病院機構、日本医師会、日本薬剤師会等の関係団体へ案内を発出した。
未妥結減算ルールによって、200床以上の保険医療機関と全保険薬局は4~9月までの妥結率に係る報告書を10月中に地方厚生局に提出することになっているが、その際に、妥結率の根拠となる資料を添付することが義務づけられている。
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