総務省や厚生労働省、通信会社などが参加する「電波環境協議会」は19日、「医療機関における携帯電話等の使用に関する指針」を公表した。携帯電話端末と医療機器の性能が向上して電波による影響が大幅に減ったことなどから、これまで原則禁止としていた病院や診療所での携帯電話の使用制限を緩和。手術室や集中治療室を除き、待合室や廊下での携帯電話の使用を認めるほか、診察室でも電源を切る必要がないとしている。各医療機関は今後、新たな指針を参考にルールを策定する。
新たな指針では、「携帯電話端末は、ますます生活に不可欠なものとなっており、患者の利便性・生活の質の向上のためには、医療機関でも患者や面会者等の携帯電話使用は可能な限り認められることが望ましい」と、これまでの方針から大きく転換。その上で、医療機関内のエリアごとに、通話やメール・インターネット閲覧に対する考え方を示した。
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