厚生労働省の研究会は3日、医療等分野における番号制度の活用に関する中間案を了承した。医療等分野では、病歴や服薬の履歴などの機微性の高い個人情報をひも付けする“見えない番号”(電磁的な符号)を用いることとし、情報漏れがないよう分散して管理する安全な仕組みが望ましいと提言した。マイナンバーについては、行政機関と保険者が使用できる範囲を明確化しつつ、医療専用の番号にはひも付けず、医療保険のオンライン資格確認から早期導入を目指すとした。
中間案では、医療等分野の番号制度は、救急医療での施設連携や医療介護の連携ネットワークなどで有効とする一方で、機微性の高い個人情報の利活用は、本人の同意に基づいて行うこととした。患者等が自分の意思で番号の利用をやめられる仕組み作りの必要性を提言。監視を行う第三者機関の設置や番号を変更できる仕組み、病気によって番号を使い分ける仕組みなども作る必要があるとした。
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