厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課は、11月25日に稼働した医薬品等輸出入手続オンラインシステムの取り扱いに関する質疑応答集(Q&A)をまとめ、都道府県等担当者に通知した。既に紙媒体等で提出済みの輸入届出について、新規の届出としてNACCSシステムで手続き可能とし、提出済み届出の写しを添付すればよいとしている。
NACCSシステムで医薬品等の輸入届出手続きを行う場合、医薬品等製造販売承認書または認証書、届出書の写しを添付するとした。手続き時点で内容を変更していて、それが輸入届の届出事項に当たる場合には、一部変更承認書(認証書)や軽微変更届出書の写しも必要になる。業許可証の写しは、輸入届出のたびに添付しなくてよいとした。外国製造業者認定証(登録証)の写しは、NACCSシステムから呼び出しての入力となるため、輸入届出時に添付は不要とした。
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