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研開税制、総額型は25%‐15年度税制改正

2015年01月13日 (火)

一般薬所得控除は検討事項

 2015年度税制改正の厚生労働省関連は、研究開発税制の総額型の控除税額上限が法人税額の30%から25%に縮小され、1年間の繰越控除の制度も廃止されることになった。一方で、新たに大学等との共同研究に関するオープンイノベーション型の控除税額上限を法人税額の5%とする減税枠が設けられ、総額型25%とオープンイノベーション型5%を合わせて控除税額上限の総枠を法人税額の30%とした。

 研究開発税制では、試験研究費の額に応じて法人税の税額控除を受けられる「総額型」について、控除限度額を法人税額の20%から30%に引き上げる拡充措置が14年度末で期限を迎えるため、厚労省は恒久化を要望していたが、自民、公明の税制改正大綱では、総額型の控除税額上限を法人税額の25%に縮小し、翌年に繰り越せる控除制度も廃止することとなった。


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