薬事・食品衛生審議会血液事業部会は4日、iPS細胞等から創薬研究に用いる肝細胞や心筋細胞を製造・販売する場合、国家戦略特別区域に限定し、ヒトの血液を原料に使用できるようにすることを了承した。同区域における血液法規制の特例とするもので、今後、厚生労働省は、事業者の要件等を整備し、国家戦略特区域法の改正案に盛り込む方針だ。
iPS細胞などの再生医療技術の発展に伴い、創薬研究の場面でもヒト由来肝細胞や心筋細胞を人工的に製造し、研究用具として利用することに期待が高まっている。
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