厚生労働省は1日、薬局等構造設備規則の一部改正省令を公布した。薬局における調剤実態を踏まえ、備え付ける器具を必要最小限となるよう見直し、調剤に必要な器具として薬局に備え付けを義務づけているピペット台、ロート台などを削除した。
厚労省は、1998年に同規則を改正し、ほとんど使われなくなったとされる調剤器具の備え付けを不要とする見直しを行っていたが、その後の見直しが行われていないことから、調剤の実態を踏まえて同規則を一部改正した。
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