厚生労働省は、薬局等の検体測定室で自己血糖測定を行う場合の採血行為のうち、「指先の穿刺」と「血液の絞り出し」は医行為に当たることを、薬局等の管理運営責任者に通知した。自己採血を行う受検者の指先を消毒したり、専用容器に血液を採取する行為等については、医行為に当たらないとの見解を明確に示した。ただ、手指に疾患や外傷等がある場合、これら医行為に当たらない行為も医療法等の関連法令に抵触する可能性があるとした。
検体測定室での自己採血による測定は、手指の血行促進、指先の消毒、指先の穿刺、血液の絞り出し、血液の採取、傷口の手当ての手順で行われるが、このうち「指先の穿刺」と「血液の絞り出し」については医行為に当たるとの判断を示した。
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