厚生労働省は、医薬部外品であるビタミン含有保健剤の製造販売承認基準を改正した。今年度から製造販売承認申請される品目について、「体力、身体抵抗力または集中力の維持・改善」など効能・効果の範囲を5種類に指定し、いずれか1種類以上を選択して申請することができ、一部については効能・効果の具体例を記すこともできる。
これまで一部の栄養ドリンク剤など、医薬部外品のビタミン含有保健剤の効能・効果は、「滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後の体力低下」など、時代に即していない表現が用いられていたり、画一的な表記だったが、消費者から見て分かりやすい記載に変更するため、製造販売承認基準を一部改正することにした。3月28日付でビタミン剤の効能・効果の表記を変更することを周知する医薬・生活衛生局長通知を都道府県に発出した。
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