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【厚労省】薬剤師不在時のOTC販売、緊急時の在宅などに限定‐改正省令施行

2017年09月29日 (金)

 厚生労働省は、薬剤師が薬局を不在にしていても、登録販売者などが第2類薬、第3類薬を販売できるよう現行の規制を緩和するための改正省令を26日に公布、施行した。

 省令では、薬剤師が薬局を不在にしても、開局することがあり得る場合には、あらかじめ都道府県に届け出ることを求めている。

 その上で、販売を認めるのは、調剤に従事する薬剤師が、勤務する薬局以外の場所でその薬局の業務を行うため、「やむを得ず、かつ、一時的に」薬局を不在にする場合に限定。


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