厚生労働省は、薬剤師が薬局を不在にしていても、登録販売者などが第2類薬、第3類薬を販売できるよう現行の規制を緩和するための改正省令を26日に公布、施行した。
省令では、薬剤師が薬局を不在にしても、開局することがあり得る場合には、あらかじめ都道府県に届け出ることを求めている。
その上で、販売を認めるのは、調剤に従事する薬剤師が、勤務する薬局以外の場所でその薬局の業務を行うため、「やむを得ず、かつ、一時的に」薬局を不在にする場合に限定。
* 全文閲覧には 薬事日報 電子版 » への申込みが必要です。