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【厚労省】長期品引下げに新ルール‐「革新薬創出促進」を制度化

2017年11月24日 (金)

薬価抜本改革で骨子素案

中央社会保険医療協議会薬価専門部会

中央社会保険医療協議会薬価専門部会

 厚生労働省は22日、薬価制度の抜本改革の骨子素案を中央社会保険医療協議会薬価専門部会に示した。長期収載品の薬価について新たな引き下げルールを導入し、後発品置き換え率が80%以上の長期品を後発品薬価の2.5倍に引き下げ、その後6年かけて段階的に後発品の薬価に揃える。先発品企業には、後発品の増産体制の整備を前提に市場撤退の判断を迫る。新薬創出等加算は「革新的新薬創出等促進制度」に改称し、制度化を検討。要件を満たす革新性の高い新薬に絞り込み、国内臨床試験の実施数など企業指標を設け、企業の取り組みのポイントが高いほど薬価が維持される仕組みを導入する。

 抜本改革の骨子素案は、長期品薬価の大きな見直しを打ち出した。後発品の上市後、5年の置き換え期間、5年の特例引き下げ適用期間を経て、10年経過した長期品薬価を段階的に後発品と揃えることが柱。後発品置き換え率が80%以上の長期品は、まず後発品の薬価の2.5倍まで引き下げた後、6年かけて後発品薬価に揃える。この間、先発品企業は市場撤退を判断し、後発品企業は増産体制を準備する。


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