厚生労働省は、5日に都内で開いた2018年度診療報酬改定説明会で、薬局が医療機関と連携して内服薬の処方を減らす取り組みを評価する「服用薬剤調整支援料」(125点)について、服用を開始して4週間以内の薬剤や屯服薬は減らした薬剤に含めない考えを示した。
同加算は、6種類以上の内服薬が処方されていた患者について、薬剤師が文書を用いて処方医に提案し、患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した状態が4週間以上継続した場合、月1回に限り算定できるというもの。ただ、服用開始から間もない薬剤や屯服薬のほか、「調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤および内服薬以外の薬剤への変更を薬剤師が提案し、減少した場合」についても、減少した種類数に含めないとした。
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