経済産業省は、薬局事業者が患者の待ち時間を短縮する目的で、薬局で対面で患者に服薬指導をした後に、調剤した薬剤を自動搬入・払出装置に保管し、患者本人が取り出し口から薬剤を受け取れるようにするといったサービスを提供しても、管理者の義務を規定した「薬機法」第8条に抵触しないとの見解を示した。
経産省では、企業が実施する事業が規制の対象になるのかどうかなどについて、事業者が照会することができる「グレーゾーン解消制度」を運用しており、ある事業者が、同制度を使って、事業者に対する規制の適用の有無について、政府に照会したことを受け、同省が見解を示した。
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