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【厚労省がQ&A】MA部門も指針適用範囲‐「非売上主義」の評価制度を

2019年02月28日 (木)

 厚生労働省は、製薬企業が医療用医薬品の販売活動を適切に実施するための「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」に関する質疑応答集(Q&A)を公表した。営業部門と切り離されたメディカルアフェアーズ部門とメディカルサイエンスリエゾン部門の活動も指針が適用されるほか、適切な情報提供活動を行った社員を人事的に評価する「非売上至上主義」の評価制度を構築することなどを求めた。未承認薬・適応外薬の情報提供に関するQ&Aは、後日まとめた上で公表する。

 Q&Aでは、規制対象になるかどうかの判断材料となる具体例を記載。ガイドラインの適用範囲については、メディカルアフェアーズ部門とメディカルサイエンスリエゾン部門の活動も、情報提供活動とは明確に切り離すことを社則で定めている場合でも適用されるとした。


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