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【PMDA】不適切兼業で再発防止策‐幹部研修や兼業制限など

2019年03月27日 (水)
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 医薬品医療機器総合機構(PMDA)は、製薬企業等との利害関係のある不適切な兼業を行っていた係長級の職員を懲戒解雇処分した事案を踏まえ、同様の事案が発生しないようにする再発防止策を25日の運営評議会で公表した。全役職員を対象に、兼業の制限と利害関係企業との関係を厳しく律すべきことを周知するほか、連続欠勤といった勤務状況に問題がある職員への対処法を顧問弁護士等が講義する研修の実施などを盛り込んでいる。近藤達也理事長は「審査・安全・救済のセーフティトライアングルの真ん中に常に国民が存在することを役職員に強く認識させ、再発防止に取り組んでいく」との考えを示した。

 今回の事案は、係長級の職員がPMDAの就職前に立ち上げた翻訳会社で、製薬企業から依頼を受けた文書や医学系論文の翻訳業務をPMDAの勤務時間中に有料で行うなど、不適切な兼業を行っていたことから、同職員を先月28日付で懲戒解雇処分したもの。同事案の発生を踏まえ、PMDAは不適切な兼業の再発防止に関する施策をまとめ、公表した。


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