◆先月2日の厚生労働省通知「調剤業務のあり方について」が発出されて2カ月近くが経過した。薬局現場の薬剤師からも大きく注目を集める話題となっており、また非薬剤師の積極活用を検討する意向を示す経営者も見られる
◆既に一部企業や団体等では非薬剤師の業務を独自に定義しつつ、取り組みも進められている。今回の通知では、薬剤師以外の者の業務実施において、薬局開設者に対して業務手順書の整備や薬事衛生上必要な研修実施を求めている点がポイントになるのかもしれない
◆この薬剤師以外の者に対する研修が、各薬局の常識の範囲に委ねられるのか、それとも全国統一された制度化の方向に向かうのか現時点では定かではない。薬剤師会関係者からは「日薬が主導して行うべき」との意見も出ているようだ
◆今回の通知では「薬剤師以外の者ができる業務」に脚光が集まりがちだが、本質は薬剤師業務を「対物から対人」へシフトするためのプロセスを後押しするものと思われる。薬局開設者、薬剤師もそこは押さえておくべきだろう。
「調剤業務のあり方について」発出から2カ月
2019年05月24日 (金)
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