
厚生労働省の「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」は5月31日、初診対面診療の例外として、オンライン診療による緊急避妊薬の処方を認める要件案を大筋で了承した。
近くに受診可能な医療機関がないなどの地理的要因や、性犯罪被害で対人恐怖がある場合などに限定して、産婦人科医や研修を受けた医師によるオンライン診療を認める。医薬品については、院内処方を認めずに薬局で1錠のみ調剤し、研修を受けた薬剤師の目の前で内服する。在庫している薬局や研修受講した薬剤師のリストを公表する。厚労省は、今月中に開く次回会合で、これらの要件を盛り込んだ指針案を示す予定である。
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