厚生労働省の樽見英樹医薬・生活衛生局長は17日、全国厚生労働関係部局長会議で、昨年12月の公布から1年以内をメドとする改正医薬品医療機器等法の施行時期について「少しでも前倒しできれば良い」との考えを示し、「円滑な施行に向けて、しっかりと準備したい」と述べた。
昨年12月4日付で改正薬機法が公布され、公布日から1年以内に施行することとなっており、一部の内容については2年もしくは3年以内と定められている。この日の会議で樽見氏は、改正内容を説明した上で「まずは省令を詰めて、できる限り早く示したいと思う。施行時期も少しでも前倒しできれば良い」との考えを示し、「円滑な施行に向けて、しっかりと準備したい」と述べた。
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